第2回
サッカーボールの知的財産権−今度こそ最終稿のつもり−
知的財産管理の担当といいながらも、実は商標以外のことはあまりよく知らないので、調査・判断ミスとかあったら教えて欲しい。
サッカーボールについて、国際的に特許権や意匠権が取れ、それを実施した商品がワールドカップ、そこまでいかなくとも国内リーグ等で採用されれば、巨万の富を得られることは間違いがない。この考え方を主眼においた上で、これまで「ささっ」と書いてしまったのだが、身銭も切って更に調査を続けたところ、いろいろ間違いもあり、この業界人ではない私には手に負えないことが分ってきた。しかし、一度公開した身としては何とか「落とし前」を付ける必要もあろう。という訳で、全面的に書き直した。申し訳ないことだが、これまで書いてきたことは「チャラ」としていただき、読んでいただければ幸いである。
1.‘60年代までのボール
特許庁の特許・実用新案・意匠公報のリストを見ると、‘60年代までについては、ボールの基本的形状は、「バスケットボール型(スイカ型のビーチボールといったほうがいいか? 頂点が尖ったものの張り合わせ)」と「バレーボール型(角の丸い台形みたいな形の張り合わせ)に大別されていた。サッカーボールについては、後者の形状のものが多い。サッカー雑誌等で昔の写真を見て、「バレーボールみたいなのを蹴っていたのだな」と思われる方も多いのではないだろうか。これらの基本的形状に改良が加えられ、それらが視覚上新しく、容易に創作できるものでなければ意匠権、形状の安定や、変則バウンドしないとか、場合によってはその逆とか、プレイを面白くできるような新しい機能を達成できれば特許又は実用新案権が得られるというのが、まあ、大雑把だが間違いの少ない説明といえよう。
2.亀甲型ボールの始まり
意匠についてエポックであったのは、登録210077号(物品:ハンドボール)である。正五角形と正六角形の張り合わせで、「白黒」の塗り分けこそなかったが、当時、他のものにこのような斬新なものはなかった。しかしである。この意匠権は無効(登録したことが誤りという判断)となっている。審決(昭和40年審判第6414号)によると、1957年発行の雑誌に、このような意匠がすでに掲載されているから、この意匠は、「世界初」のものではない(出願日:61年6月15日)として、登録が無効となった。すなわち、1957年頃に亀甲型ボールが開発されたということになるのだろう。
意匠登録第210077号の中央部の概要 |
3.亀甲型ボールの改良版
このような形を基礎に、亀甲型ボールには改良が加えられ、様々な模様を入れたものが意匠登録され、形状の安定等を達成したものに特許権等が与えられている。名かには正六角形でないもので安定を確保したものもあるようである。基本的な形状、それから容易に創作できるようなものについては、このように独占的に実施できる権利を得ることはできないが、そのハードルを越えたものについては、公表前に出願すれば、権利が得られる可能性があるのである。
面白いと思ったのは下記のもので、黒色の正五角形の中央部に白い正五角形の模様を入れたものについて、最初は「容易創作」として登録を拒絶したものが、「容易ではない」として判断が覆り、登録されたというものがある。
意匠登録第414563号の中央部の概要 |
*この意匠の審査・審判から抜粋
出願(出願番号:S42-2278):昭和42年
→拒絶「物品特有の形態から、容易に創作できるので意匠登録しない(開放地帯)。
→拒絶査定不服審判(審判番号S43-2849):昭和43年
→審決「単に周知の白色5角形模様を表した程度にすぎないと認められないから、…
物品特有の形態に基づいて容易に創作ができたものということはできない。」:昭和
50年
→登録:昭和50年
この審決から、「物品特有の形態」を描き出すと、中央部は以下の通りとなる。もちろん、回りを六角形が取り囲み、球状となったものが全体である(全部で何枚だったっけ?)。
物品特有の形状(上記審決から想像して書いたもの) |
これらを調査するためにはここを開いていけばよい(特許庁のホームページ)。ただし、意匠権の無効については、ここから調べることはできないようである。私は特許庁で原簿を取って(900円)、驚いた次第である。
4.実際に行なった調査
上記のホームページから
「意匠検索」
↓
「分類」
「日本意匠分類」
↓
「E 趣味娯楽用品及び運動競技用品」
「E3 運動競技用品」
↓
「E3-301 運動用ボール」をつきとめる
「2)意匠登録速報/Dターム」へ進む
↓
「条件」
下の入力欄に「E3301(『-』は入れない)」を入力し、「検索」をクリック
↓
(454件)…この中身を見る
特許・実用新案についてはA63B41/00というコードを使用し、同様に検索を行なった。
5.知的財産権の一部の概要(一般向け)
◆意匠
意匠とは「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」である。意匠権侵害とは、「業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」である。「視覚を通じて美観を起こさせるもの」「類似する」という言葉にもあるように、優れた機能をもたらすような形状は実用新案又は特許に譲り、本件でいれば、模様に関する意匠権ということができると思う。権利範囲は6方向からの図面又は写真で特定することが多い。
◆考案(実用新案)
実用新案権とは考案に関する権利で、考案とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。そして、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護」等が法の目的となっている。従って、優れた機能をもたらす形状で権利を取れる(特許権も取れるかもしれない)が、その製造方法であれば、特許に譲ることになる。
◆特許(発明)
特許権とは発明に関する権利で、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である。物・方法の特許がある。
6.言訳
ここで、サッカーボールをネタに、意匠・実用新案・特許について少しずつ分かりやすく述べてしまおうという、大胆かつ限りなく不可能に近い構想であった。これがうまくいけば、原稿依頼でも来て、巨万の富と名声への第一歩となるかもしれないという誇大妄想的発想だった。この調子じゃムリだな。
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