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「ユベントス」商標事件

H12. 3.23 東京地裁 平成08(ワ)5748 商標権 民事訴訟事件

判決全文はこちら

原告(商標権者)

商標権侵害で差止め・損害賠償請求

権利濫用として認められず

被告(ユベントスのライセンシー)
登録商標:JUVENTUS 使用商標:JUVENTUS
指定商品/旧21類/装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具 ほか ハンカチ、下着、帽子、鞄等に上記商標を使用

<判決の抜粋>
原告は、我が国においてサッカー人気が高まるなか、原告商標が「JUVENTUS」チームの名称に由来するにもかかわらず、商標権が自己に帰属していることを奇貨として、その由来元に当たる同チームから適法に許諾を受けて同チームの標章を使用する者に対し、本件商標権を行使して、その使用を妨げようとしているものであるといる。原告によるこのような本件商標権の行使は、正義公平の理念に反し、国際的な商標秩序に反するものといわざるを得ない。したがって、原告の本訴請求は、公正な競業秩序を乱すものとして、権利の濫用に当たるというべきである

<コメント>
後で書きます。


 以下の2件は、使っている商標の事件ではなく、商標の登録の是非(使うと市場の混乱を招くようなものは登録しないで、市場の交通整理をする機能がある)をめぐる事件である。


レッズといえば…(日米野球蹴球対決)

平成11年異議第90905号 異議の決定(特許庁)

 審決はここから入り、特許電子図書館(IPDL),審判検索,審判審決情報検索(当面。将来は審決公報DB),そしてH11-90905を入力して「照介実行」

商標異議申立人   メージャー リーグ ベースボール プロパティーズ インコーポレイテッド

左の先登録著名商標・著名な略称と類似するとして、右の商標の登録に異議申立て

右のほうが著名で、類似もしないとして登録を維持

商標権者   株式会社三菱自動車フットボールクラブ
登録商標(画像は省略):
「CINCINNATI REDS」の文字と顔の部分を野球のボールにしユニホームを着せた擬人化した男性の図形の組み合わせよりなるもの
登録商標:
指定商品/第24類/おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び付属品
第17類/被服、布製身回品、寝具類
第30類/菓子、パン
指定役務/第41類/技芸・スポーツ又は知識の教授、図書及び記録の供覧、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、サッカーの興行の企画・運営又は開催、運動施設の提供、興行場の座席の手配、映写機及びその附属品の貸与、映写フィルムの貸与、レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与、小型自動車競走の企画・運営又は開催
登録第1185720号
登録第1610608号
登録第1653379号
登録第4249074号

<審決の抜粋>
 本件商標は「レツズ」「REDS」の各文字を書してなるものであるから、これよりは「レッズ」の称呼とサッカーチームの「(浦和)レッズ」の観念を生じさせるものである。この点について、申立人は、「REDS」の文字よりは申立人を看取させるものであると主張しているが、我が国の需要者間では、「REDS」、「レッズ」といえばアメリカのメジャー・リーグの一つである「CINCINNATI REDS」を看取させるというよりは、むしろサッカーチーム(名)の「浦和レッズ」を看取させ、申立人は「CINCINNATI REDS」としてのみ知られているものである。そうとすれば、本件商標は、「レッズ」及び「REDS」の文字よりなるものであっても、申立人の著名な略称よりなるものということはできない。

<コメント>
後で書きます。


機械なら、「KAWASAKI」は俺のもの!

平成11年異議第90601号 異議の決定(特許庁)

 審決はここから入り、特許電子図書館(IPDL),審判検索,審判審決情報検索(当面。将来は審決公報DB),そしてH11-90601を入力して「照介実行」

登録異議申立人 川崎重工業株式会社

左の各商標は、申立人の業務に係る前記商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていて、右の商標はそれと類似するとして、登録に異議申立て

本件商標中の「KAWASAKI」の文字は、それ自身独立して自他商品の識別標識として機能し得ないとして、登録を維持

商標権者 富士通川崎スポーツ・マネジメント株式会社
登録商標:
「Kawasaki」、
「KAWASAKI」又は
「KKawasaki」
登録商標:
商品「防災機器、消火用の機械器具、乗物用運転技能訓練用シミュレーター、金属溶断機、電気溶接装置」等に永年使用 指定商品/第9類/理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物用運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム
  登録第4225856号

<審決の抜粋>
 本件商標中の「KAWASAKI FRONTALE」の文字は、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)の下部組織であるJ2に所属する「川崎フロンターレ」のチーム名の欧文字表示と認められるものである。
 そうとすれば、本件商標中の「KAWASAKI」の文字は、それ自身独立して自他商品の識別標識として機能し得ないものとみるのが相当である。
 してみれば、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「防災機器、消火用の機械器具、乗物用運転技能訓練用シミュレーター、金属溶断機、金属溶接装置」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである

<コメント>
 後で書きます。ちなみに、異議申立・審決とも99(平成11)年だから、「J2」は正しい。ただ、登録の時点(98年)ではJFLなんだけどな…


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